会員会則

「宮崎県精神保健福祉連絡協議会会則」

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この会は宮崎県精神保健福祉連絡協議会という。

(事務所)

第2条 この会は事務所を宮崎市霧島1-1-2 宮崎県精神保健福祉センター内に置く。

(目 的)

第3条 この会は地域精神保健福祉協議会との連絡調整を図るとともに、精神保健及び精神障害者福祉の向上を目的とする全県的業務を行う。

(事 業)

第4条 この会は第3条の目的を達成するため、次の事業を行う 。

(1)地域精神保健福祉協議会連絡調整事業

(2)精神障害者の正しい理解を図る啓発事業

(3)機関誌発行事業

(4)精神障害者スポーツ大会事業

(5)その他目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

(種 別)

第5条 この会の会員は別表第1に掲げる正会員、賛助会員をもって組織する。

(入 会)

第6条 会員になろうとするものは入会申込書を会長に提出するものとする。

2 正会員になろうとするものは、理事会の承認を受けなければならない。

(会 費)

第7条 会員は総会において定める会費を納入しなければならない。ただし、第5条の別表第1に定める機関・団体及び学識経験者は除くことができる。

(会員の資格喪失)

第8条 会員が次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)退会届を提出したとき。

(2)除名されたとき。

(退 会)

第9条 会員は退会しようとするときは、退会届を会長に提出して退会できる。

(除 名)

第10条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。

(1)この会の会則に違反したとき。

(2)この会の名誉を棄損し、又はこの会の目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その旨を予め通知するとともに、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役 員・顧 問

(種類及び定数)

第11条 この会に、次の役員を置き、数名の顧問を置くことができる。

(1)理事 5名以上20名以下

(2)監事 2名

2 理事のうち、1人を会長、1人を副会長、1人を常務理事とする。

(選 任)

第12条 理事及び監事は総会において選任する。

2 会長、副会長及び常務理事は理事の互選により定め、総会での承認を得る。

3 顧問は会長が総会の承認を得て委嘱する。

(任 期)

第13条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

第4章 総 会

(種類及び構成)

第14条 この会の総会は通常総会及び臨時総会とする。

2 総会は正会員をもって構成する。

(権 能)

第15条 総会はこの会則に定めるもののほか、この会の運営に関する重要な事項を議決する。

(開 催)

第16条 通常総会は毎年3月及び5月に開催する。

2 臨時総会は次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)理事会が必要と認めたとき。

(2)正会員5分の1以上から書面により招集の請求があったとき。

(招 集)

第17条 総会は会長が招集する。

(定足数)

第18条 総会は正会員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

(議事録)

第19条 総会の議事録は議長のほか出席した正会員の内からその総会において選任された2名の議事録署名人が署名押印しなければならない。

第5章 理 事 会

(理事会)

第20条 理事会は理事をもって構成する。

(権 能)

第21条 理事会はこの会則に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

(1)総会の議決した事項の執行に関する事項

(2)総会に付議すべき事項

(開 催)

第22条 理事会は次のいずれかに該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の3分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(招 集)

第23条 理事会は会長が招集する。

(議 長)

第24条 理事会の議長は会長がこれに当たる。

(定足数)

第25条 理事会は理事総数の過半数以上の出席がなければ開会することができない。

(議事録)

第26条 議事録には議長のほか出席した理事の内からその理事会において選任された2名の議事録署名人が署名押印しなければならない。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)

第27条 この会の資産は次に掲げるものをもって構成する。

(1)会費

(2)寄付金品

(3)資産から生じる収入

(4)その他の収入

(資産の管理)

第28条 この会の資産は理事会の議決を経て会長が管理する 。

(事業計画及び予算)

第29条 この会の事業計画及び予算は会長が作成し、その年度開始前に総会の議決を得なければならない。

(事業報告及び決算)

第30条 この会の事業報告書及び収支計算書は毎年事業終了後、速やかに会長が作成し監事の監査を経て、総会の議決を得なければならない。

(剰余金の処分)

第31条 この会の決算において剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

(事業年度)

第32条 この会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 会則の変更、解散及び合併

(会則の変更)

第33条 この会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を得なければならない。

(解 散)

第34条 この会は次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の議決

(2)目的とする事業の終結

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産

2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第35条 この会が解散の際に有する残余財産は総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て、他の団体に譲渡するものとする。

(合 併)

第36条 この会が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を得なければならない。

第8章 事 務 局

(事務局)

第37条 この会の事務を処理するため、この会に事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局長その他の職員は、会長が任免する。

4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項については、会長が理事会の議決を経て別に定める。

附 則

この会則は平成12年4月 1日から施行する。

附 則

この会則は平成16年4月 1日から一部改正する。

附 則

この会則は平成18年9月 1日から一部改正する。

附 則

この会則は平成25年5月20日から一部改正する。

附 則

この会則は平成25年8月 5日から一部改正する。

附 則

この会則は平成27年8月10日から一部改正する。

附 則

この会則は平成28年3月 7日から一部改正する。

附 則

この会則は平成31年4月 1日から施行する。

附 則

この会則は令和元年5月27日から施行する。

附 則

この会則は令和3年3月5日から施行する。

附 則

この会則は令和4年3月14日から施行する。

附 則

この会則は令和5年5月29日から施行する。


別表第1 宮崎県精神保健福祉連絡協議会会員(第5条関係)

正会員

1 地域協議会

宮崎地域精神保健福祉協議会、日南串間地域精神保健福祉協議会、都城北諸地域精神保健福祉協議会、西諸地域精神保健福祉協議会、西都児湯地域精神保健福祉協議会、日向入郷地域精神保健福祉協議会、延岡地域精神保健福祉協議会、西臼杵地域精神保健福祉協議会

2 機関・団体

宮崎県精神科病院協会会長、宮崎県精神科診療所協会会長、宮崎大学医学部臨床神経科学講座教授、宮崎県社会福祉協議会事務局長、宮崎県精神科医会会長、宮崎県精神福祉連合会理事長、宮崎県断酒友の会理事長、宮崎県障害者社会参加推進センタ-所長、宮崎県保健所長会会長、宮崎県福祉保健部福祉保健課長、宮崎県福祉保健部障がい福祉課長、宮崎県精神保健福祉センタ-所長

3 学識経験者

賛助会員

1 精神科病院(年間3万円)

宮崎大学医学部附属病院精神科、井上病院、古賀総合病院、髙宮病院、野崎病院、宮崎若久病院、若草病院、大悟病院、永田病院、藤元病院、都城新生病院、延岡保養園、吉田病院、谷口病院、内村病院、小林保養院、国見ヶ丘病院、県南病院、協和病院、鮫島病院、瀧井病院、田中病院、西都病院、ピア・ささき病院

2 精神科診療所(年間2万円)

あいクリニック、近間クリニック、福永内科神経科医院、早稲田クリニック、野田クリニック、こごうメンタルクリニック、北野メンタルクリニック、 向陽の里診療所、みよしクリニック、サザンクリニック、みずのメンタルクリニック、中村クリニック、あけぼの診療所、大山脳神経外科クリニック、松岡内科医院、大貫内科、龍水クリニック

3 その他(一口1万円)

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